商標法 第十七条 特許法の準用 条文本文 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。×審査官の除斥『審査官の除斥』:法定の関係がある審査官が、その事件の職務から当然に外れることです。除斥の決定を受けて初めて関与が違法になるのではありません。審査では、除斥申立てとその審理のための特許法第140条・第142条などの手続は準用しません。 ← 第十六条の二(補正の却下) 商標法一覧 第十七条の二(意匠法の準用) →