商標法 第十七条

特許法の準用

条文本文

特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条()、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。

審査官の除斥

『審査官の除斥』:法定の関係がある審査官が、その事件の職務から当然に外れることです。除斥の決定を受けて初めて関与が違法になるのではありません。審査では、除斥申立てとその審理のための特許法第140条・第142条などの手続は準用しません。