特許法 第百七十一条 再審の請求 条文本文 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。第2項 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。×第171条の用語「再審」:確定した判断に対し、法律が限定した特別の理由に基づいて、再び審理することを求める例外的な不服申立ての手続をいう。 関連条文第百四十八条(参加)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第四十二条(先の出願の取下げ等) ← 第百七十条(費用の額の決定の執行力) 特許法一覧 第百七十二条(再審の請求) →