特許法 第百七十条

費用の額の決定の執行力

条文本文

審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のあると同一の効力を有する。

第170条の用語

「債務名義」:強制執行で実現される請求権の存在と範囲を示し、法律によって執行力を与えられたものをいう。確定判決や裁判上の和解の調書などがこれに当たる。

「執行力」:定められた給付義務を、強制執行によって実現できる効力をいう。