特許法 第百七十条 費用の額の決定の執行力 条文本文 審判に関する費用の額についての確定した決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。×第170条の用語「債務名義」:強制執行で実現される請求権の存在と範囲を示し、法律によって執行力を与えられたものをいう。確定判決や裁判上の和解の調書などがこれに当たる。 「執行力」:定められた給付義務を、強制執行によって実現できる効力をいう。 関連条文第百二十条(証拠調べ及び証拠保全)第八十九条(裁定の失効) ← 第百六十九条(審判における費用の負担) 特許法一覧 第百七十一条(再審の請求) →