特許法 第百三十七条
審判官の指定
条文本文
特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
第2項 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することにがある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。
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