特許法 第百五十八条 拒絶査定不服審判における特則 条文本文 審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。×第158条の用語「続審」:前の段階の審理を基礎とし、必要に応じて新しい資料を補充して判断する審理の在り方をいう。前の審理と切り離して全てをやり直すものではない。 関連条文第百六十一条(拒絶査定不服審判における特則)第百六十二条(拒絶査定不服審判における特則)第百六十四条(拒絶査定不服審判における特則)第百六十五条(訂正審判における特則)第百六十六条(訂正審判における特則)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百十一条(既納の特許料の返還) ← 第百五十七条(審決) 特許法一覧 第百五十九条(拒絶査定不服審判における特則) →