特許法 第百五十八条

拒絶査定不服審判における特則

条文本文

拒絶査定不服審判においても、その効力を有する。

第158条の用語

「続審」:前の段階の審理を基礎とし、必要に応じて新しい資料を補充して判断する審理の在り方をいう。前の審理と切り離して全てをやり直すものではない。