特許法 第百二十五条 特許無効審判 条文本文 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 ただし、特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。 関連条文第百二十三条(特許無効審判) ← 第百二十三条(特許無効審判) 特許法一覧 第百二十五条の二(延長登録無効審判) →