特許法 第百五十六条

審理の終結の通知

条文本文

審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件がは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

第2項 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

第3項 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

第4項 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。 ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

第156条の用語

「審決をするのに熟したとき」:審理に必要な事実を全て検討し、取り調べるべき証拠を全て調べ、結論を出せる状態になったことをいう。

「20日以内」:審決までの期間を定める訓示規定である。正当な理由なく期間を守らなかった場合でも、それだけで手続が違法となるものではない。審判官の職務上の責任は別に問題となる。