特許法 第十七条の五

訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

条文本文

特許権者は、第百二十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

第2項 特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

第3項 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

第17条の5の用語

「訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面」:訂正の請求又は訂正審判の請求に添付した、訂正後の内容を示す書類です。本条の補正は、この添付書類をさらに直す手続であり、出願中の通常の明細書などの補正とは対象が異なります。

「指定された期間」:取消理由への意見、無効審判への答弁、訂正を認められない理由への意見などを提出するために、審判長が関係規定に基づいて指定する期間です。本条が一律の日数を定めているわけではありません。

「審理の終結の通知」:審決をする準備が整ったとき、審判長が審理を終えることを知らせる通知です。訂正審判では、この通知が補正可能な時期の区切りとなります。必要があって審理が再開されると、再度の終結通知前まで補正の機会が認められます。