特許法 第十八条の二
不適法な手続の却下
条文本文
特許庁長官は、であつて、その補正をすることができないものについては、その手続を却下するものとする。 ただし、第三十八条の二第一項各号に該当する場合は、この限りでない。
第2項 前項の規定により却下しようとするときは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出する機会を与えなければならない。
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