特許法 第十一条 代理権の不消滅 条文本文 手続をする者の委任による代理人の代理権は、本人の死亡若しくは本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託に関する任務の終了又は法定代理人の死亡若しくはその代理権の変更若しくは消滅によつては、消滅しない。×第11条の用語「委任による代理人」:本人又はその法定代理人から手続を委任され、本人に代わって手続をする者です。法律上の地位に基づく法定代理人とは区別されます。 「法人の合併による消滅」:新たな法人を設立する合併によって従来の法人が消滅する場合と、既存の法人に吸収される合併によって一方の法人が消滅する場合の、どちらも含みます。 「本人である受託者の信託に関する任務の終了」:信託財産を信託の目的に従って管理・処分する受託者が、本人として手続を委任している場合に、その受託者としての任務が終わることです。その任務の終了によって、委任を受けた特許手続の代理人の代理権まで消滅する扱いにはしません。 「法定代理人の代理権の変更」:法定代理人の代理権の一部が消滅する場合などをいいます。例えば、親権者である父又は母が、家庭裁判所の管理権喪失の審判によって、子の財産を管理する権限を失う場合が該当します。 関連条文第百十一条(既納の特許料の返還)第十七条(手続の補正) ← 第九条(代理権の範囲) 特許法一覧 第十二条(代理人の個別代理) →