特許法 第二十七条
特許原簿への登録
条文本文
次に掲げる事項は、特許庁に備えるに登録する。
一特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
第2項 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
第3項 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。