特許法 第二十六条 条約の効力 条文本文 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。×第26条の用語「条約」:パリ条約のほか、TRIPS協定や二国間条約などを含みます。「協定」「議定書」という名称のものも、広い意味の条約に含まれます。 「別段の定」:特許に関する事項について、特許法とは異なる取扱いを定める条約上の規定を意味します。パリ条約の優先権のように、特許法の新規性・先願の規定だけでは得られない取扱いも含まれます。 関連条文第三十九条(先願)第三十三条(特許を受ける権利)第二十九条(特許の要件)第四条(期間の延長等) ← 第二十五条(外国人の権利の享有) 特許法一覧 第二十七条(特許原簿への登録) →