特許法 第十五条 在外者の裁判籍 条文本文 在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。×第15条の用語「在外者」:日本国内に住所も居所もない者です。法人では、日本国内に営業所がない者が当たります。外国人に限らず、日本国内に住所も居所もない日本人も含まれます。住所は生活の本拠、居所は生活の本拠ではないものの、ある程度継続して住んでいる場所をいいます。 「特許管理人」:在外者の特許に関する代理人で、日本国内に住所又は居所を持つ者です。在外者の手続や特許法に基づく行政処分への不服の訴えについて、本人を代理します。 「特許権その他特許に関する権利」:特許権だけでなく、専用実施権、通常実施権、これらの権利を目的とする質権も含まれます。財産の所在地を定める必要は、特許権以外のこれらの権利についても同じです。 「裁判籍」:訴えについて、どの土地の裁判所が管轄を持つかを決めるための基準となる場所です。本条では、在外者の特許権等の所在地を法律上定めることにより、その場所を示しています。権利自体に物理的な所在場所が生じるという意味ではありません。 関連条文第二十二条(手続の中断又は中止)第五条(期間の延長等)第八条(在外者の特許管理人) ← 第十四条(複数当事者の相互代表) 特許法一覧 第十六条(手続をする能力がない場合の追認) →