特許法 第六条
法人でない社団等の手続をする能力
条文本文
法人でない又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一出願審査の請求をすること。
二特許異議の申立てをすること。
三特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
第2項 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。