特許法 第六条

法人でない社団等の手続をする能力

条文本文

法人でない又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一出願審査の請求をすること。

二特許異議の申立てをすること。

三特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。

四第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。

第2項 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

第6条の用語

「社団」:一定の目的のために組織された人の団体で、団体自身が個々の構成員から独立した一つのまとまりとして存在するものです。単に人が集まっているだけの状態とは区別されます。

「財団」:個人の帰属を離れ、一定の目的のために管理される財産の集合です。例えば、社会事業のために集められた寄附財産が挙げられます。

「代表者又は管理人の定めがある」:団体の活動を担う機関を、定款などで定めていることです。その機関の名称が「代表者」や「管理人」である必要はありません。

「その名において」:代表者や構成員の個人名ではなく、社団又は財団自身の名で手続を行うことです。代表者又は管理人を定めた法人格のない団体に、本条の対象手続について認められる能力を示します。