特許法 第二十五条

外国人の権利の享有

条文本文

日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。

一その者の属する国において、日本国民に対しその国民とにより特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。

二その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。

三条約に別段の定があるとき。

第25条の用語

「享有」:特許権などの権利を持つことです。特許庁で手続をする能力や、代理人による手続の方法そのものを定める言葉ではありません。

「条約」:パリ条約、TRIPS協定や二国間条約などを含みます。名称が「協定」「議定書」であっても、広い意味での条約に含まれます。

「営業所」:本条では、外国法人が日本に持つ営業所が問題となります。会社法第933条は、日本に営業所を設けた外国会社と、営業所を設けず日本に代表者を置く外国会社を区別しています。日本に代表者を置いていることと、営業所を持っていることは同じではありません。