特許法 第二条

定義

条文本文

この法律で「」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。

第2項 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。

第3項 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。

一物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為

二方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為

三物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為

第4項 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。

第2条の用語

「発明」:自然法則を利用した技術的思想の創作のうち、高度のものです。単に新しいと感じられる着想であっても、自然法則の利用など、この定義の要素を満たす必要があります。

「自然法則を利用した」:発明は自然法則を利用する必要があります。文字・数字・記号を組み合わせて電報用の暗号を作る方法について、自然法則を利用しておらず、特許法上の発明とはいい難いと判断された例があります。

「創作」:発明をした時点で、本人が主観的に新しいと意識したという程度の意味で足りると解されます。第29条の新規性と進歩性は、出願時を基準に客観的に判断する特許要件です。本人が新しいと思ったことだけで、新規性や進歩性が認められるわけではありません。

「高度のもの」:実用新案法の考案との区別に関わる表現です。考案も自然法則を利用した技術的思想の創作ですが、発明は、そのうち技術水準の低い部分を含まないという意味です。ここでいう高度であることは、第29条の特許要件である進歩性を意味しません。

「特許発明」:すでに特許を受けている発明です。発明に該当するというだけでは、特許発明にはなりません。

「譲渡等」:物を譲渡することと貸し渡すことです。物がプログラム等であるときは、電気通信回線を通じて提供することも含まれます。

「譲渡等の申出」:譲渡や貸渡しを申し出る行為です。譲渡や貸渡しのための展示に加えて、カタログによる勧誘やパンフレットの配布なども含まれます。

「輸出」:日本国内から外国へ物を送り出す行為として、国内で行われる実施行為です。外国での譲渡等に日本の特許権の効力を直接及ぼすものではなく、特許権の効力を国ごとに捉える属地主義に反するものではありません。

「電気通信回線」:双方向に通信するための有線又は無線の回線で、光ファイバの通信網も含みます。一方向にだけ情報を送る放送網は、この回線には含まれません。

「電気通信回線」と放送網の区別:放送網が電気通信回線に含まれないことから、放送網を通じたプログラム等の提供が実施に当たらないとはいえません。記録媒体を介さない情報財の提供も譲渡又は貸渡しに含まれると解されており、放送網による提供も同様に扱われます。

「プログラム等」:コンピュータに一つの結果を出させるために組み合わせた指令であるプログラムと、コンピュータの処理に使う情報でプログラムに準ずるものを合わせた呼び方です。プログラムに準ずる情報についても、次の二つの要件を満たす必要があります。

「電子計算機による処理の用に供する情報」:電子化などによって、直ちにコンピュータで処理できる状態にした情報です。本に書かれた情報や人間の知識など、そのままではコンピュータで処理できない情報は含まれません。

「プログラムに準ずるもの」:コンピュータへの直接の指令ではなくても、コンピュータの処理を規定するという点でプログラムに似た性質を持つものです。単にコンピュータで処理できる情報すべてが、これに該当するわけではありません。