特許法 第十七条の四

優先権主張書面の補正

条文本文

第四十一条第一項又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定によるの主張をした者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。

第17条の4の用語

「優先権主張書面」:優先権を主張する旨と、その基礎とする出願を特定する事項を記載した書面です。国内優先権では基礎とする先の出願を特定する情報、パリ条約に基づく優先権では最初の出願をした国と出願年月日などを記載します。

「優先権の主張の補正」:すでにした優先権の主張の書面にある誤記を直すことです。別の優先権の主張を新たに加える『追加』や、すでにした主張を撤回する『取下げ』とは、手続を区別します。

「優先日」:優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最も早い日です。本条の期間計算では、書面の補正でその日が変わる場合、変更前と変更後の早い日を基準にします。