特許法 第二十三条

手続の中断又は中止

条文本文

特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手続を受け継ぐべき者がを怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

第2項 特許庁長官又は審判官は、前項の規定により指定した期間内に受継がないときは、その期間の経過の日に受継があつたものとみなすことができる。

第3項 特許庁長官又は審判長は、前項の規定により受継があつたものとみなしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

第23条の用語

「申立てにより」:受継を怠っている人の相手方からの申立てを意味します。

「受継があつたものとみなす」:実際に受継がされなくても、指定期間が経過した日に受継がされたものとして扱うことです。民事訴訟法第129条の続行命令では、その適法な告知によって中断が解消しますが、本条は、まず受継のための期間を指定し、その期間の経過を基準とする点が異なります。