特許法 第十七条の二

願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

条文本文

特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。 ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

第2項 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

第3項 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

第4項 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

第5項 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一第三十六条第五項に規定する請求項の削除

二特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)

三誤記の訂正

四明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)

第6項 第百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

第17条の2の用語

「拒絶理由通知」:本条では、出願の審査における通知に加え、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審での通知も含みます。

「最初の拒絶理由」:原則として、出願人に初めて指摘する拒絶理由です。通知の回数だけで決まるものではなく、2回目の通知でも、補正されなかった請求項などに初めて指摘する理由を含む場合は、この区分に当たります。

「最後の拒絶理由」:原則として、最初の拒絶理由への補正によって通知する必要が生じた拒絶理由だけを示すものです。単に通知が2回目であることや、時系列上いちばん新しいことだけで、この区分になるわけではありません。

「記載した事項の範囲内」:最初の明細書・特許請求の範囲・図面にない新規事項を、補正で追加しないという意味です。外国語書面出願では、通常の補正と誤訳訂正とで、基準になる書面が異なります。

「判断が示された発明」:拒絶理由通知で、新規性・進歩性などの特許要件について判断された発明です。そのような判断がされなかった発明は、第4項で比較の基準とする発明には含まれません。

「発明の単一性の要件を満たす一群の発明」:所定の技術的関係を持つ発明のまとまりです。具体的には、同一又は対応する、先行技術への貢献を示す特別な技術的特徴を持つことによって、一つの一般的な発明概念を形成する関係をいいます。

「特許請求の範囲の減縮」:第5項では、請求項に記載した発明特定事項の個々の内容を限定して、発明の範囲を狭める補正をいいます。発明特定事項を、より下位の概念に限定することなどが当たります。

「産業上の利用分野及び解決しようとする課題の同一」:技術分野が一致する場合のほか、密接に関連する場合も含みます。課題についても、完全に一致する場合に限らず、より下位の概念にした場合や同種の課題である場合を含みます。