特許法 第四条 期間の延長等 条文本文 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。×第4条の用語「遠隔又は交通不便の地」:外国はすべて遠隔地に含まれます。 「延長」:法定期間が終わる前の処分によって、その期間を延ばすことです。期限後に行った手続を救済する制度とは区別します。単に期限前に延長を請求すれば足りるという意味ではありません。 関連条文第百七十三条(再審の請求期間)第百七十八条(審決等に対する訴え)第百二十一条(拒絶査定不服審判)第百八条(特許料の納付期限)第五十三条(補正の却下)第四十六条の二(実用新案登録に基づく特許出願)第二十三条(手続の中断又は中止)第十七条の三(要約書の補正)第十七条の二(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)第四十八条の三(出願審査の請求) ← 第三条(期間の計算) 特許法一覧 第五条(期間の延長等) →