特許法 第十二条 代理人の個別代理 条文本文 手続をする者の代理人が二人以上あるときは、特許庁に対しては、各人が本人を代理する。×第12条の用語「各人が本人を代理する」:他の代理人と共同で行動することを要せず、各代理人がそれぞれ本人のために手続をできるという意味です。複数の代理人が共同して代理する方法とは区別されます。 関連条文第十八条(手続の却下) ← 第十一条(代理権の不消滅) 特許法一覧 第十三条(代理人の改任等) →