特許法 第三条
期間の計算
条文本文
この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日にの前日に満了する。 ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
第2項 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。