特許法 第三条

期間の計算

条文本文

この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。

一期間の初日は、算入しない。 ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

二期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。 月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日にの前日に満了する。 ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

第2項 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

第3条の用語

「応当する日」:最後の月又は年にある、起算日に対応する日です。例えば4月18日から3か月を計算し、初日を数えない場合、起算日は4月19日になります。最後の月の応当日は7月19日で、期間はその前日の7月18日に満了します。

「行政機関の休日に関する法律第1条第1項各号に掲げる日」:土曜日と日曜日、国民の祝日に関する法律が休日とする日、12月29日から翌年1月3日までの日を指します。行政機関が原則として執務を行わない日です。

「国民の祝日に関する法律に規定する休日」:国民の祝日そのものに加え、祝日が日曜日に当たるときの振替休日と、前日・翌日を祝日に挟まれた日も含みます。振替休日は、日曜日に当たった祝日の後で、最も近い祝日でない日です。必ず翌日の月曜日になるとは限りません。

「国民の祝日」の日付:元日は1月1日、成人の日は1月の第2月曜日、建国記念の日は2月11日、天皇誕生日は2月23日、春分の日は春分日、昭和の日は4月29日、憲法記念日は5月3日、みどりの日は5月4日、こどもの日は5月5日です。

「国民の祝日」の日付の続き:海の日は7月の第3月曜日、山の日は8月11日、敬老の日は9月の第3月曜日、秋分の日は秋分日、スポーツの日は10月の第2月曜日、文化の日は11月3日、勤労感謝の日は11月23日です。