特許法 第二十条 手続の効力の承継 条文本文 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。×第20条の用語「特許権その他特許に関する権利」:特許権や特許を受ける権利のほか、専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権を含みます。また、無効審判の請求人という手続上の地位も含むと解されます。請求人が死亡してその地位が一般承継された場合にも、本条が適用されます。 「承継人」:権利や手続上の地位を引き継ぐ人です。特許を受ける権利や特許権の譲受人だけでなく、死亡した無効審判請求人の地位を一般承継した人も含まれます。 関連条文第二十七条(特許原簿への登録) ← 第十九条(願書等の提出の効力発生時期) 特許法一覧 第二十一条(手続の続行) →