特許法 第四十八条の七

文献公知発明に係る情報の記載についての通知

条文本文

審査官は、特許出願がを満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

第48条の7の用語

「第三十六条第四項第二号に規定する要件」:出願人が出願時に知っている、出願発明に関連する文献公知発明について、その文献名その他の情報の所在を、発明の詳細な説明に記載するという要件です。