特許法 第五十二条 査定の方式 条文本文 査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。第2項 特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。×第52条の用語「査定」:審査官がする、特許をすべき旨又は拒絶をすべき旨の判断です。 「送達」:法定の方法で書類を届ける手続です。第189条から第192条までが適用され、審査に関する書類は、第190条の民事訴訟法第107条第1項の読替え準用により、書留郵便等に付して発送する方法も認められます。 ← 第五十一条(特許査定) 特許法一覧 第五十三条(補正の却下) →