特許法 第五十四条 訴訟との関係 条文本文 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。第2項 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。×第54条の用語「査定が確定する」:特許査定は謄本の送達によって確定します。拒絶査定は、謄本の送達後、審判請求をせずに法定の3月の請求期間を経過した場合に確定します。 「仮差押命令の申立て」:金銭債権の強制執行ができなくなる、又は著しく困難になるおそれがある場合に、財産を保全する命令を求める手続です。条件付・期限付の債権も対象となり、命令では執行の停止や取消しのために債務者が供託すべき額を定めます。 「仮処分命令の申立て」:係争物の現状変更によって権利の実行ができなくなるなどのおそれがある場合の保全、又は争いのある権利関係について著しい損害・急迫の危険を避けるための仮の地位を求める手続です。仮の地位を定める命令では、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会える審尋が必要ですが、その期日を経ると目的を達せなくなる事情があれば例外があります。 関連条文第八十条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第六十五条(出願公開の効果等)第二十三条(手続の中断又は中止)第二十条(手続の効力の承継)第二十二条(手続の中断又は中止) ← 第五十三条(補正の却下) 特許法一覧 第六十四条(出願公開) →