特許法 第六十五条

出願公開の効果等

条文本文

特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係るを提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。 当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。

第2項 前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

第3項 特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。

第4項 第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。

第5項 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

第6項 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から第百五条の二の十二まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。 この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第65条の用語

「発明の内容を記載した書面」:明細書の写しである必要はありませんが、少なくとも公開番号・公開日・出願番号と、特許請求の範囲の発明を当業者が理解できる内容が必要です。公開後に請求の範囲を補正した場合は、補正後の発明の内容を提示します。

「書面を提示して警告」:特定した相手に対して書面を示す警告です。郵送や使者によることもできますが、業界紙への掲載など、相手を特定しない警告は含みません。