特許法 第百五条の二の十二

損害計算のための鑑定

条文本文

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為によるについて鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。

第105条の2の12の用語

「損害の計算をするため必要な事項」:販売数量、販売単価、利益率など、損害計算に必要な事項です。裁判所が双方の意見を考慮して決めます。鑑定の基礎資料には、訴訟や鑑定の際に任意に提出された資料等が含まれます。

「鑑定をするため必要な事項」:調査に必要な資料の管理状況や内容など、鑑定人が資料を理解するために必要な事項です。関連する補助資料の提示も含み得ます。