特許法 第百六条 信用回復の措置 条文本文 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。×第106条の用語「業務上の信用を害した」:侵害行為によって、権利者の事業上の信用が損なわれたことです。例えば、粗悪な侵害品が流通し、需要者がその特許に係る物はすべて粗悪だと信じた場合が挙げられます。 「信用を回復するのに必要な措置」:失われた業務上の信用を回復させる措置で、新聞に謝罪広告を掲載することなどが該当します。 ← 第百五条の七(当事者尋問等の公開停止) 特許法一覧 第百七条(特許料) →