特許法 第百五条の三 相当な損害額の認定 条文本文 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 関連条文第百二条(損害の額の推定等) ← 第百五条の二の十二(損害計算のための鑑定) 特許法一覧 第百五条の四(秘密保持命令) →