特許法 第六十七条の六

存続期間の延長登録

条文本文

第六十七条第四項の延長登録の出願をしようとする者は、同条第一項に規定する存続期間のに同条第四項の政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。

一出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所

二特許番号

三第六十七条第四項の政令で定める処分

第2項 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、第六十七条第一項に規定する存続期間の満了前六月以後に同条第四項の延長登録の出願をすることができない。

第3項 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。

第4項 第一項の規定により同項に規定する書面を提出する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する日までにその書面を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、一月)以内で同項に規定する日の後二月以内にその書面を特許庁長官に提出することができる。

第67条の6の用語

「満了前六月の前日まで」:存続期間の満了日の6月前に当たる日の前日までです。満了前6月以後に延長登録を出願するための、事前書面の提出期限を示します。