特許法 第九十六条 質権 条文本文 特許権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権は、特許権、専用実施権若しくは通常実施権の対価又は特許発明の実施に対しその特許権者若しくは専用実施権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。 ただし、その払渡又は引渡前に差押をしなければならない。×第96条の用語「物上代位」:担保の目的である権利そのものだけでなく、その対価等の請求権にも担保権の効力を及ぼすことです。 「特許発明の実施に対し受けるべき金銭」:実施料のほか、侵害に対する損害賠償請求権も含みます。 「金銭その他の物」:受け取った金銭や物の現物ではなく、それらを受け取る請求権が物上代位の対象です。 ← 第九十五条(質権) 特許法一覧 第九十七条(特許権等の放棄) →