特許法 第八十九条 裁定の失効 条文本文 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。×第89条の用語「定期に」:毎年や毎月など、定期的に新しい対価の債権・債務が発生する払い方です。 「分割して」:対価の債権・債務は一度に生じ、その支払期限を複数回に分ける払い方です。 関連条文第八十七条(裁定の謄本の送達)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) ← 第八十八条(対価の供託) 特許法一覧 第九十条(裁定の取消し) →