特許法 第百十条 特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付 条文本文 利害関係人その他の特許料を納付すべき者以外の者は、納付すべき者の意に反しても、特許料を納付することができる。第2項 前項の規定により特許料を納付した者は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。 関連条文第百七条(特許料)第六十七条(存続期間)第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力) ← 第百九条の二(特許料の減免又は猶予) 特許法一覧 第百十一条(既納の特許料の返還) →