特許法 第七十九条の二

特許権の移転の登録前の実施による通常実施権

条文本文

第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はそのをしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第2項 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

第79条の2の用語

「事業の準備」:発明の実施に向けた準備が客観的に認められる段階です。単に実施を考えただけでは足りません。

「発明及び事業の目的の範囲内」:従前に実施・準備していた発明と、それを使う事業の目的に限るという意味です。目的の範囲内で規模を拡大することはできますが、別の目的の事業まで含みません。