特許法 第七十七条

専用実施権

条文本文

特許権者は、その特許権について専用実施権を設定することができる。

第2項 専用実施権者は、内において、業としてその特許発明の実施をする権利を専有する。

第3項 専用実施権は、実施の事業とともにする場合、特許権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

第4項 専用実施権者は、特許権者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権について質権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができる。

第5項 第七十三条の規定は、専用実施権に準用する。

第77条の用語

「設定行為で定めた範囲」:当事者が定める実施範囲です。通常は期間、発明の内容、地域による制限がありますが、この3種類だけに限られません。

「業として」:営利目的だけに限らず、事業としての実施を含みます。個人的・家庭的な実施とは区別されます。

「質権」:債権を担保するために権利を目的として設定する担保権です。専用実施権に設定しても、契約に別の定めがなければ、質権者は特許発明を実施できません。