特許法 第六十八条 特許権の効力 条文本文 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。 ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。×第68条の用語「業として」:営利目的に限られず、事業としての実施を含みます。クリーニング店の機械使用や公共事業での装置使用も該当し、家庭での使用は該当しません。反復継続性や他人の需要との関係など、さらにどの要件が必要かについては、解釈上の議論があります。 「専用実施権」:設定した地域・期間等の範囲内で、特許発明の業としての実施を独占する権利です。第77条に定めがあり、設定した範囲では特許権者の自己実施も制限されます。 関連条文第七十七条(専用実施権)第六十七条(存続期間)第三十五条(職務発明)第二条(定義) ← 第六十七条の八(存続期間の延長登録) 特許法一覧 第六十八条の二(第六十七条第四項の規定により存続期間が延長された場合の特許権の効力) →