特許法 第百九条の二

特許料の減免又は猶予

条文本文

特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

第2項 前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

二資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

三資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

四資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの

五資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの

六企業組合

七協業組合

八事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの

九特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの

第3項 第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者

二大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人

三大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者

四独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの

五試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者

六公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者

七試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)

第109条の2の用語

「中小企業者」:主な事業の業種ごとに、資本金等又は従業員数の基準を満たす会社・個人等です。通常の基準は、製造業等が3億円又は300人、卸売業が1億円又は100人、サービス業が5,000万円又は100人、小売業が5,000万円又は50人以下です。政令には別の業種基準もあり、ゴム製品製造業の所定の範囲は3億円又は900人、ソフトウェア・情報処理サービス業は3億円又は300人、旅館業は5,000万円又は200人以下です。 企業組合・協業組合、政令で定める事業協同組合等とその連合会も含まれます。特定非営利活動法人は、従業員300人以下、小売業を主とする場合は50人以下、卸売・サービス業を主とする場合は100人以下が基準です。

「試験研究機関等」:大学・高専等の学長、教授等や専ら研究に従事する所定の職員、大学・高専の設置者と大学共同利用機関法人、承認技術移転事業者、政令指定の試験研究独立行政法人とその研究成果を移転する事業者、公設試験研究機関の設置者、試験研究地方独立行政法人を指します。

「政令で定める者」:法律上の中小企業者・研究機関等という定義だけで減免が決まるのではなく、施行令第10条の対象要件を満たす者です。一般の中小事業者には中小事業者以外の法人による所定の支配を受けない条件があり、研究開発型・小規模・創業初期・福島復興関連等には各区分の条件があります。