特許法 第七十八条 通常実施権 条文本文 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。第2項 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。×第78条の用語「通常実施権」:所定の範囲で特許発明を実施できる債権的な権利です。専用実施権のような実施の独占を当然には伴わず、同じ範囲の実施権が複数並存できます。 関連条文第六十八条(特許権の効力)第三十五条(職務発明)第四十八条(審査官の除斥) ← 第七十七条(専用実施権) 特許法一覧 第七十九条(先使用による通常実施権) →