特許法 第六十九条

特許権の効力が及ばない範囲

条文本文

特許権の効力は、試験又は研究のためにする特許発明の実施には、及ばない。

第2項 特許権の効力は、次に掲げる物には、及ばない。

一単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物

二特許出願の時から日本国内にある物

第3項 二以上の(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

第69条の用語

「医薬」:本条第3項では、人の病気の診断・治療・処置・予防に用いる物です。動物用も含む医薬品医療機器等法の定義とは範囲が一致せず、目的によっては医薬部外品が含まれる場合もあります。

「処方せん」:医師又は歯科医師が交付する調剤の指示書です。本条の除外は、処方せんに従った調剤を対象とします。