特許法 第七十一条の二

特許発明の技術的範囲

条文本文

特許庁長官は、裁判所から特許発明の技術的範囲についてがあつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

第2項 第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。

第71条の2の用語

「鑑定の嘱託」:裁判所が必要と認めたとき、官庁・公署、外国の官庁・公署又は相当の設備を持つ法人に専門的な鑑定を委ねる手続です。民事訴訟法第218条に基づき、宣誓の規定を除く鑑定の規定を準用します。