特許法 第九十八条

登録の効果

条文本文

次に掲げる事項は、しなければ、その効力を生じない。

一特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限

二専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

三特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限

第2項 前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

第98条の用語

「登録」:本登録を意味し、仮登録だけでは本条の効力は生じません。仮登録後に本登録をした場合、その順位は特許登録令第8条により仮登録の順位によります。順位の保全と、本登録による権利変動の効力発生は区別します。

「信託による変更」:自己信託など、権利の移転を伴わない形態の信託による変更を含みます。専用実施権や質権についての『変更』にも含まれます。

「処分の制限」:執行や保全のための仮差押え・仮処分等によって、権利の処分を制限することです。