特許法 第八十四条 答弁書の提出 条文本文 特許庁長官は、前条第二項の裁定の請求があつたときは、請求書の副本をその請求に係る特許権者又は専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。×第84条の用語「その他その特許に関し登録した権利を有する者」:特許権者や専用実施権者以外にも、その特許について登録された権利を持つ者を含める表現です。例えば質権者が該当します。 ← 第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定) 特許法一覧 第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述) →