特許法 第百三条 過失の推定 条文本文 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 ← 第百二条(損害の額の推定等) 特許法一覧 第百四条(生産方法の推定) →