特許法 第百四条の二 具体的態様の明示義務 条文本文 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。 ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。×第104条の2の用語「侵害の行為を組成したもの」:権利者が侵害行為の必然的な内容をなすと主張する物又は方法です。相手方が実施している物や方法が特許発明の技術的範囲に属するという主張の対象です。 「具体的態様」:社会通念上ほかの物や方法と区別でき、かつ特許発明の技術的範囲に属するかを対比判断できる程度に、内容を特定したものです。権利者がこの程度の特定をしている場合に、否認する相手方の明示義務が生じます。 「相当の理由」:営業秘密を含む場合や、主張すべき理由が何もない場合など、自己の行為の具体的態様を明らかにできない事情です。 関連条文第百二条(損害の額の推定等)第百条(差止請求権)第七十九条(先使用による通常実施権)第二条(定義) ← 第百四条(生産方法の推定) 特許法一覧 第百四条の三(特許権者等の権利行使の制限) →