特許法 第八十五条 審議会の意見の聴取等 条文本文 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしようとするときは、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。第2項 特許庁長官は、その特許発明の実施が適当にされていないことについて正当な理由があるときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。×第85条の用語「審議会等で政令で定めるもの」:特許法施行令第7条で指定された工業所有権審議会です。諮問機関であり、その意見を聴く義務と、意見に従う義務は異なります。 関連条文第八十六条(裁定の方式)第八十三条(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)第七条(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)第八条(在外者の特許管理人) ← 第八十四条の二(通常実施権者の意見の陳述) 特許法一覧 第八十六条(裁定の方式) →