特許法 第百四条

生産方法の推定

条文本文

物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。

第104条の用語

「公然知られた」:秘密の範囲を脱し、秘密を守る義務のない者に知られていることです。知っている者が少数でも公然性は認められ得ます。本条では、その物について出願前の日本国内での公知性を判断します。