特許法 第二十九条

特許の要件

条文本文

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

一に日本国内又は外国において公然知られた発明

二特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

三特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

第2項 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

第29条の用語

「産業上利用することができる発明」:狭い意味の製造業で利用できる発明に限られず、農業や鉱業などで利用できる発明も含みます。学術的・実験的にだけ利用できる発明などは除かれます。

「特許出願前」:出願した日より前というだけでなく、出願した時刻より前かどうかを問題にします。同じ日の午前に公開し、午後に出願した場合も、原則として新規性を失います。第30条の例外が適用される場合は別です。同日なら時刻の前後を区別しない第39条の先願の判断とは異なります。

「公然」:発明が秘密の範囲を出て、公開された状態を意味します。知った人数だけで決まるものではありません。少人数でも秘密保持義務がなければ公然となり得る一方、秘密保持義務のある従業員等が多数知っていても、それだけで公然とはなりません。

「頒布された刊行物」:公衆への公開を目的として複製された文書・図面等が、不特定多数の人に見られる状態に置かれたものです。誰かが実際に読んだことまでは必要ありません。内容を秘密にしている印刷物や、多数の友人に配るために印刷した私文書は、ここでいう刊行物に当たりません。

「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた」:有線・無線で双方向の通信ができる手段を通じ、発明の情報に不特定多数の人がアクセスできる状態を意味します。実際の閲覧は必要ありません。一方向の放送は、この電気通信回線には含まれず、個人間の私信メールや、守秘義務を持つ者・特定会社の従業員だけがアクセスできる情報も、公衆に利用可能な情報には当たりません。

「発明」:第2条第1項の定義に当たるかという問題と、本条の新規性を満たすかという問題は別です。本条の新規性は、発明をした時点ではなく、特許出願の時点を基準に判断します。