特許法 第三十四条の五 仮通常実施権の対抗力 条文本文 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。×第34条の5の用語「許諾後」:対抗できる相手は、仮通常実施権が許諾された後に関係する権利を取得した者です。通常実施権と異なり、仮通常実施権には法律の規定によって生じるものがなく、許諾によって生じるため、この表現を用いています。 関連条文第九十九条(通常実施権の対抗力) ← 第三十四条の四(登録の効果) 特許法一覧 第三十五条(職務発明) →