特許法 第二十九条の二

特許の要件

条文本文

特許出願に係る発明が又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

第29条の2の用語

「出願の日前」:日を単位として先後を比較するため、同日にされた出願には本条は適用されません。時刻まで問題となる第29条の「特許出願前」とは異なります。

「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」:出願時の書類に記載された範囲全体を意味し、請求項に限られません。出願後の補正で追加された内容は含みません。外国語書面出願では、翻訳文ではなく、出願時に提出した外国語書面を対象とします。